第6話・日本に帰国しても契約は継続できる?
ライフちゃん、前回は積立金額や積立方法について詳しく教えてくれたけど、万が一、積立の途中で日本に帰国する事になったらどうすればいいの??
お積立ての途中で日本に帰国される事になっても、そのままご契約を継続されることも可能ですよ。
そうなんだね?じゃあ、例えば10年積立のプランに加入して、8年目の積立が終わった後で帰国が決まったとしたら、残り2年の積立はどうすればいいの?
プランによってはご契約を継続したままお積立てを止めることもできますし、残りのお積立てを一括で支払うこともできます。日本から送金する場合は為替差額などがありますので、もし維持できるのであれば、タイ国内の口座を維持し、インターネットバンキングなどで、お積立いただく事をおすすめいたします。
なるほど。契約したまま積み立てを止めることが出来るプランもあるんだ?念のため日本に帰国してもタイの銀行アプリは使えるようにしておいた方が良さそうだね!でも、日本に帰国したら節税はできないんだよね?
そうですね。日本に帰国してタイでのご収入がなくなると、節税の観点では恩恵がなくなってしまいます。なので、残りの積立金を一括で支払う方もいらっしゃいますよ!貯蓄感覚で帰国後も契約を維持される方も多いですよ。
確かに。一括で払っちゃえばあとは満期を待つだけだしね。じゃあ、契約を維持したとして、満期の時、満期金はどうやって受け取ればいいの?
2023年現在、満期金の受け取りは、ご本人の銀行口座へ振込みまたは小切手でのお渡しとなっております。満期時にタイ国外に在住の場合でも、ご本人名義のタイの銀行口座があれば、満期金受取手続きはメールや郵送でのやり取りのみで行えるので、満期のタイミングで来タイする必要はないんですよ。ただ、タイの口座に入金された満期金はご自身で海外送金するか、来タイして引き出す必要があります。
そうなんだ。じゃあ、タイへ来るタイミングで、満期金を受け取ればいいね。タイでは満期金は課税されないって聞いたことがあるけどほんと?タイで受け取った満期金は日本で課税対象になるの?
2023年現在、タイ国内では満期金は非課税となっています。受取人が日本に居住している場合は、日本の税法に則った形になりますので、詳しくはご担当の税理士などにご確認くださいね。
なるほど。満期金を受け取るころにはまた状況が変わっているかもしれないしね。満期が近くなってから問い合わせた方が良さそうだね。
そうですね。それと、もしタイの銀行口座から日本の銀行口座へ送金される場合は、必ず、ご自身の名義の口座へ送金してくださいね。他者の口座へ送金した場合、日本国内で相続税、贈与税が発生する場合があります。
そうなんだね?その辺も気をつけなきゃいけないね。日本へ送金する時の送金手数料は自己負担だよね?
はい。日本への送金手数料や日本からの書類送付費用はお客様負担となります。日本にご帰国されても、もし分からない事などありましたら、いつでもKS Lifeがサポートいたしますのでご連絡くださいね。
日本に帰国してもサポートしてもらえるのは心強いね!じゃあ、例えば、継続しないで途中で解約することもできるの?
解約に関してはプランによって異なります。では、次回は途中で解約した場合について、説明しましょう!